ひき逃げ犯人追跡記録

2020年8月19日早朝、自転車で出勤途中に後方から来た自転車に倒され、怪我を負いました。犯人はそのまま逃走、私は故意犯であると確信しています。
警察は本気で捜査する気があるようには見えず、このままだと迷宮入りは必至です。どんな些細なことでも結構ですので、情報をお寄せください。あなたの周りに、加害行為を得意気に吹聴している人は居ませんか?
次の被害に遭うのはあなたや、あなたの大切な人かもしれないのです。こんな卑劣な輩を野放しにしてはいけません。

情報は西宮警察までお願いします。
TEL: 0798-33-0110
罰則まとめ
想定される罰則をまとめておこう。軽い気持ちでやる人が少しでも減るように願って。

道路交通法
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

まずはこれ。ひき逃げで真っ先に出てくる条文ですね。救護義務違反。罰則は下記。加害者の罰は倍になるけど、加害者じゃなくても罪に問われるので注意。

第百十七条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。


しかし、今回は自転車という軽車両での事件なので、除外規定に該当するため、適用条文は下記。自転車のひき逃げって、軽い罪なのですね。しかも、故意でも過失でも変わらない。

第百十七条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条の規定に該当する者を除く。)


ああ、こりゃダメだ。自転車だと、危険運転致死傷罪も対象外らしい。
改正道交法の条文は未だe-govに載っていないので確認できないが、報道によると幅寄せしても注意程度で済むらしい。
これ、故意じゃないと言い張れば本当に逃げられてしまうのか?
悪人には本当に優しい制度である。
| hikinige | 想定される罰則 | 22:52 | comments(0) | trackbacks(0) |
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