ひき逃げ犯人追跡記録

2020年8月19日早朝、自転車で出勤途中に後方から来た自転車に倒され、怪我を負いました。犯人はそのまま逃走、私は故意犯であると確信しています。
警察は本気で捜査する気があるようには見えず、このままだと迷宮入りは必至です。どんな些細なことでも結構ですので、情報をお寄せください。あなたの周りに、加害行為を得意気に吹聴している人は居ませんか?
次の被害に遭うのはあなたや、あなたの大切な人かもしれないのです。こんな卑劣な輩を野放しにしてはいけません。

情報は西宮警察までお願いします。
TEL: 0798-33-0110
ひき逃げ被害者が早期にすべきこと
もうすぐ事件から一か月。
警察の扱いが重症事故かどうかは治療期間が30日以上かどうかということで決まるらしいということは別記事に書いた。
実況見分をして供述調書を作るから、診断書を持って来るようにとの警察からの指示があったので貰ってみた。6週間の加療を必要とするとの診断で、重傷事故扱いへの一歩を踏み出した。
微妙な書き方をしているのは、そもそもひき逃げで捜査がなされていないのかもしれないという疑惑を払拭できていないからである。重傷事故ひき逃げなら75%以上の検挙率だが、単なる交通事故で相手が気付いていないという扱いの可能性もある。

今回分かったのは、警察は病院へ問い合わせないということ。
この点を初期に誤解しており、重症なら重症として捜査が進むと思っていたのだが、自分で診断書を取って提出しないと駄目なようだ。さすがに死んだ場合は別だろうけど。

となれば、まずは早期に診断書を取って警察へ提出すべきである。加療期間が30日以上にならないのなら意味は無いが、何とか医師と交渉して出してもらってほしい。そうすれば、防犯カメラ等の証拠が残っている内に警察の本気度を上げられるはずである。
診断書作成料だけなので3千円とか5千円くらいの出費で済み、弁護士を伴って告訴するより安いのでやってみる価値はある。

ということに一カ月経って気付いても遅かった気はする。
影響としては、担当警察官が多少後悔するくらいかな。軽傷だと思って放っておいたら、重傷事故を未検挙となってしまって成績が下がるだろうから。
何かミラクルで犯人が逮捕されれば良いなと思い、診断書は提出しておこう。もう証拠も残っていないだろうし、今更聞き込みしてもダメだろうけど。

ちなみに、初診時の見立てより加療期間が長引いた場合は、診断書を修正して発行してくれるとのこと。その都度料金はかかってしまうが、その点は安心して行動しても良さそうである。
| hikinige | 被害者の処理と対応 | 22:03 | comments(0) | trackbacks(0) |
使える保険等
犯人が逃げていると、金銭的には全て自腹になります。本当に踏んだり蹴ったりです。
保険等で賄える部分もありますので、参考までに記しておきます。


労災保険
今回は通勤途中だったので、通勤途上災害ということで労災申請をしてみました。
加害者が逃走している場合、第三者行為災害として申請し、捕まった時は要した医療費等を国が加害者から取り立てます。
医療費については、初回受診時は全額実費で一旦支払いました。
医療費と、初日に帰宅するタクシー代は後程労災保険が払ってくれます。私の場合は、2回目の受診時に病院の窓口で労災使用を宣言したところ、その場で返金されました。
一部、自費で出さないといけない部分もあります。私の場合、外傷保護用の防水フィルム代が60円から120円、毎回の受診で請求されました。どういう区分けかわからんが、贅沢だってことかな? 治療上必要だと思うのだけど。

健康保険
労災でない場合には使うことになると思いますが、労災の場合はおそらく、健康保険組合から使用許可が出ないと思います。まずは聞いてみるべし。


自動車保険
兵庫県は自転車も保険加入義務があり、勤務している会社の自転車通勤許可要項でもあるので、自動車保険の付帯保証に入っています。
人身傷害等、かなり盛り盛りに入っているのですが、残念ながら入院しない場合は一切使えないとのこと。
また、弁護士費用特約も何でも対応の高い方に入っているのですが、加害者が逃走している場合は使いようが無し。残念。

医療保険
これは加入内容等によって千差万別なので、よく読むべし。
私は結局、通院保証のみしか受け取れませんでした。
5日以上休業すると受け取れるものがあるのですが、これが惜しかった。事故当日(水曜)と翌日は休業し、金曜はテレワークで凌いだのですが、金曜・月曜を有給にしていれば、日・月曜が補償対象になったそうな。しかも、その後通院中に休暇取得した分も支給日数に加算され、場合によれば間の土日祝日も加算されるとのこと。
うーん、しくじった。これだけで数万円は受け取れたのに。

とまあ、事故後すぐにはやる気が湧きませんが、特に医療保険等は後悔することになるので、早急に規約を確認しましょう。
| hikinige | 被害者の処理と対応 | 00:01 | comments(0) | trackbacks(0) |
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